今朝米国会計事務所から電話があり、結局出張期間分はいくら完全に日本に帰国したとしても、非居住者として税金の支払い義務があるとのこと。 二重課税分になる点については、日本で還付申請を受けられるはずという回答でした。 日米租税協定がどのような内…
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