日米租税条約

在米時に依頼していた米国会計事務所から連絡が来ました。
私は昨年3月での帰任のため、税金の精算は今年する必要があります。
ところが、帰任後2度行った米国出張分も課税対象になるので給与明細を送れという依頼のメールでした。


いろいろ調べてみると、日米租税条約というものがあり、その18条にアメリカでの課税免除項目として

  1. 日本に住民票があること(つまりきちんと帰任していること)
  2. 米国滞在日数が暦年で183日以下であること
  3. 日本の会社から給与を受けていること
  4. 報酬が米国法人によって負担されていないこと

があるようで、これに該当する場合には課税対象外になります。
ただし、在米邦人に雇用されていた場合には、その給与は課税対象です。


であるのに、なぜ会計事務所は課税対象になるといっているのでしょうか?